一時帰国中に免税で買い物をする方法!
2023年4月から、免税対象者となる在外邦人の範囲が変更されました。これまでは海外に2年以上住む予定があれば免税を受けられましたが、2023年4月からは既に海外に2年以上住んでいることが条件になりました。
また、2023年4月以降の一時帰国時で免税購入をする場合、海外に2年以上住んでいることを証明するため、「在留証明」 又は 「戸籍の附票の写し」の原本を免税店で提示することが必要になります。
これまでは、特に事前に準備は必要なく「パスポートと帰りの航空券」さえあれば免税での買い物ができたので、今後一時帰国する方は要注意です!これまでの感覚で適当に帰国するとあれ?前は免税で買い物ができたのに…ということになりかねません。しっかり準備して免税していきましょう!
「在留証明」について
在留証明は、一時帰国前に、在外公館(つまりは、滞在中の国の日本領事館)で発行してもらいます。在留証明を発行するには、日本国籍を持ち、日本の住民票を抜いていることが必要です。しかも、ややこしいのは、この在留届に本籍地の地番が必要……ということです。例えば、戸籍謄(抄)本がこれにあたるそうで、取得時期は問わないそうです。なので、昔取った戸籍謄本の写しなどを持っている方はよいのですが、海外在住だと「戸籍謄本・戸籍抄本なんて、持ってないよー」って方も多いですよね。詰んだ……ってときは、以下の「戸籍の附票」を使いましょう。
参考:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m02_03_01.htm
「戸籍の附票」について
戸籍の附票とは、戸籍の過去の全ての住所が記載されている住所の証明ができる公的書類で、こちらは日本一時帰国後に取得すること本籍地の市区町村から取り寄せることができます。住民票を抜いても、「本籍地」はあると思うので、一時帰国後にそこで戸籍の附票を取り寄せることができます。本籍地が近ければまだいいのですが、滞在場所と本籍地が遠い場合は辛いですね……。窓口で支払う手数料は300円ほど。やっぱり以前の免税の方が楽でしたね。
免税要注意① 在留証明取得の時期に注意
免税手続きのための証明書類(特に在留証明)の取得時期については注意が必要です。一時帰国の前6ヶ月以内に書類を取得してください!取得してから6ヶ月を超えるとその書類を使って免税がうけられなくなります。
免税要注意② 一時帰国時のパスポートにスタンプをもらう
免税手続きを受けたい場合、一時帰国時に必ずパスポートに入国スタンプを押してもらいましょう。最近では入国ゲートが自動で顔認証されているため、そのまま入国してしまうとスタンプが押されません。自動化ゲートを通ったあとに「入国スタンプが必要な方はこちらへ」という表示があると思うので、必ずスタンプを押してもらいましょう!
ちなみに、入国スタンプは、免税手続き以外にも以下のような場面で必要になります。
- 転入届を出す場合
- 海外渡航中に免許証の更新期限が切れて再取得する場合
なので、一時帰国中に以上のような手続きを行う予定がある場合や、迷った時には「入国スタンプ」を押してもらっておいた方がよいでしょう。
免税の対象
日本国内で、TAX FREEの表示がある店で5,000円以上使うことで消費税分が免税されます。2023年現在の消費税率は10%なので、かなり大きいですよね!
免税で買い物するやり方
免税の表示がある店で「免税手続きをしたい」旨申し出ましょう。お店によっては、通常のレジではなく、別のカウンターなどに案内されます。
パスポートの提示
免税で買い物するためには、購入者のパスポートの提示が必要です。ちょっと面倒ですが、「今日は買い物するぞー!」という日は、パスポートを忘れずに持っていきましょう。このパスポートに店舗が「購入記録表」を貼り付けてくれます。
免税購入品の注意
免税で購入した品物は、「日本国外に持ち出す」ことが前提です。そのため日本の家族や友人のために購入するというのはNGです。
また、免税品には一般物品と消耗品にわかれますが、消耗品については、日本国内で開封・消費することはできません。
パスポートの提示(日本出国時・税関にて)
一時帰国が終わり、海外に帰る時は、空港の税関で免税で購入品の確認を受けることが必要です。パスポートに貼られた購入記録票は剥がしたり紛失しないように気をつけてください。
免税で購入するのがおすすめの製品
免税で購入するのがおすすめなのは、やはり単価が高いものや、日本ならではの商品です。
例えば、日本版Macbookや日本製のブランドや伝統工芸品などが個人的なおすすめです。
またメガネなどにも対応されるので、日本のメガネが好きな方はぜひまとめ買いしてしまいましょう。